サステナビリティ
内部統制システム
制定:2006年05月10日
改訂:2024年06月19日
[内部統制システムの基本方針]
- ●取締役は、「内部統制に関する取締役行動指針」に基づき、公正かつ適切な経営の実現を図るとともに、内部統制に関して従業員への周知徹底を行う。
- ●市民社会の秩序・安全ならびに企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
不当要求に対しては、警察及び弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織的な対応を図る。 - ●「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告を含む企業情報の信頼性向上」、「法令遵守」、「資産の保全」を目的として、マネジメントプロセスと統合した内部統制システムの構築を目指す。
- ●CEO(最高経営責任者)は、内部統制担当取締役ならびにコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の活動を通じて、内部統制システムの整備を推進する。
内部統制の体制整備のために以下のとおり取り組む。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- @ 取締役は、行動の基準・規範を示した「内部統制に関する取締役行動指針」を遵守し、法令遵守は当然との認識のもと、高い倫理観をもって公正かつ適切な経営を実践し、社内組織において率先垂範する。
- A 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
- B 取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、社外取締役を含む非業務執行取締役の招聘を推進する。
- C 取締役の職務執行状況は、監査基準に基づいた監査役監査を受け、社会的信頼性に応える良質な企業統治体制を確立していく。
2.当社の業務の適正を確保するために必要な体制
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- @ 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 取締役の職務執行に係る文書の管理基準及び管理体制に則り、法令及び社内規則に基づき作成・保存するとともに、取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態にて管理する。
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- A 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- a.リスク管理を経営の重要課題の一つと認識し、リスク管理委員会を設置する。
b.リスク管理委員会は、リスク方針及びリスク管理規程に基づき、会社全体のリスクを把握、分析、評価し、優先的に対応すべきリスクを選定してそのモニタリングを行うとともに取締役会に状況報告を行う。
c.リスク管理規程に基づいて抽出されるリスク(リスク管理委員会で扱うものは除く)については、担当する執行役員が具体的な対応方針及び対策を策定、実行し、継続的に改善を行うとともに、重要度の高いものは執行役員会議に報告する。
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- B 当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- a.コーポレートオフィサー及び執行役員制度により経営と業務執行を分離し、取締役会は経営理念を踏まえた経営の基本方針及び重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
b.コーポレートオフィサーは、経営目標を明確にした経営計画を策定し、取締役会は、経営計画を審議、決定する。各部門の執行役員は、経営計画達成のための戦略を策定、遂行する。
c.経営計画進捗状況は、各部門の執行役員で構成する執行役員会議等において管理を行い、取締役会は、経営計画進捗状況の報告を受ける。
d.適正かつ効率的な職務執行体制の確保のため、決裁権限等各種規程の見直しを随時実施する。
e.経営の意思決定等を効率的に行うとともに審議の活性化を図るため、取締役会は原則として2箇月に1回以上開催し、その他必要に応じて適宜開催する。
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- C 当社使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- a.従業員は、行動の基準・規範を示した倫理方針及びコンプライアンス規程を遵守する。
b. コンプライアンス委員会は、教育・啓蒙を含むコンプライアンス体制や情報セキュリティ体制をモニタリングするとともに取締役会にそれらの体制の整備及び運営の状況を報告する。
c.社内及び会社が指定する第三者機関を受付窓口とした通報制度による内部・外部からの情報を通じ、また、社内における事故・不祥事対応フローに則り、事態の早期把握・未然防止に努める。通報者に対しては、希望した場合には匿名性を保証し、不利益とならないことを確保する。
3.当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制
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- @ 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- a.子会社の取締役等が事業計画に基づき業務を遂行した結果については、関係会社管理規程に則り当社主管部署に報告させる。
また、業務執行上の重要事項は決裁基準に基づき当社の決裁もしくは報告を求める。
b.子会社の取締役等を当社執行役員が兼任することでモニタリングを行い、必要に応じて各子会社の状況は当社取締役会において報告される。
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- A 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 子会社を含めたリスクマネジメントに関する規程としてリスク管理規程を定める。また、各種規程に基づき当社の主管部署に対して子会社から定期的な報告が行われるほか、主管部署は必要に応じて臨時報告を得る。
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- B 当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 子会社における取締役会等を通じ、各社における事業状況の報告が行われ、子会社の取締役等は必要に応じて当社の関連部署及び担当執行役員と協議・報告を行う。
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- C 当社子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 子会社を含む企業集団を対象とした倫理方針を策定し、コンプライアンス委員会を中心として企業倫理の遵守のための施策を講じる。また、コンプライアンス規程に基づき、事業活動における法令等の遵守について継続的な実践を図る。
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- D その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 主管部署が中心となって全般的な統制のモニタリングを行い、企業集団内における各種規程等の遵守をはじめとした内部統制システムの徹底を図る。また、内部監査によるコンプライアンスへの適合性の確認・徹底を図るとともに、取締役会機能の十分な発揮を目指すため、内部監査部門(監査室)は監査報告、活動状況及び計画について定期的に当社取締役会に報告を行う。
4.財務報告の信頼性を確保するための体制
- a. CEO(最高経営責任者)は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システム整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
- b.財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
- c.財務報告の信頼性を確保するために、CEO(最高経営責任者)直轄の内部監査部門である監査室が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果をCEO(最高経営責任者)に報告する。
- d.必要に応じて金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえ、諸規程の整備及び運営を行う。
5.監査役監査が実効的に行われるための体制
a.監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席し、報告を受ける体制をとり、また、重要な稟議書や報告書を随時閲覧可能な体制とする。
b.取締役は会社に重大な損害を及ぼす恐れがある事実や不正行為等を発見した場合は、直ちに監査役会に報告する。
c.監査役の求めに応じて、取締役及び従業員は速やかに業務執行状況を報告するとともに、内部通報制度
を通じて、従業員は直接、監査役に通報することが可能な体制とする。
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- @ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 監査役から求められた場合には、監査役と協議のうえ、専任または兼任の従業員を監査役スタッフとして配置する。
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- A 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役スタッフの人事異動及び考課については、監査役の事前の同意を得る。
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- B 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監査役は監査役スタッフとの連携体制が実効的に運用されるよう、取締役または取締役会に体制の整備を要請する。
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- C 当社監査役への報告に関する体制
- a.当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
監査役監査基準に基づき監査役は取締役及び使用人に対して事業の報告を求め、情報の収集及び監査の環境の整備に努める。
b.当社の子会社の取締役、監査役及び使用人等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社及び子会社から成る企業集団におけるコンプライアンス経営を実践するため、監査役を窓口とする内部通報制度を設ける。
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- D 前記Cの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 会社は、報告者が報告等を行ったことを理由として解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならないことをコンプライアンス規程において定め、また、報告者の職場環境が悪化することのないよう、適切な措置を講じる。
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- E 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
- 監査役が職務の執行上必要と認める費用については監査計画に基づき予め予算化するとともに、緊急または臨時に支出した費用については会社に対して事後償還の請求ができる旨を監査役監査基準で定める。
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- F その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- a.内部監査部門(監査室)と緊密な連携を保つとともに、取締役の許可を得ることなく、必要に応じて監査室を監査役スタッフとして活用する。
b.代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や監査役監査の環境整備等について意見交換を行う。
c.監査の実施に当たり、監査役が必要と認める場合は公認会計士・弁護士等の外部専門家を活用する。
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